プライバシーって何だろう(その2)

その1は22日付
さてWeb上の記述すらまともに読んでいないことがばればれになってしまった。その1で示した結城浩氏の日記からリンクされているOffice氏の掲示板Tea Room for Conferenceの1523にはしっかりと「情報は所有物たり得ない」と書いてあったのだ。ただし同時に「情報の何かに関する「権利」ならば、所有の対象になり得る」とも書いてある。
Office氏の言説を鵜呑みにするわけではないが、この場合言い換えても特に問題はないように思う。
「俺の所有物が出す情報を制御する権利は俺のものである。この仮定が正なら俺の制御を超えて情報を取り出すことは権利の侵害である。」
…結局Office氏や結城氏の後追いをしているだけなんだが。まあ、勉強にはなる。